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9月の終わりから数えると、11月8日の試験までは6週間ほどです。テキストを最初から回し直すには、もう足りません。
行政法で読み直すなら、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法の3つです。令和2〜7年度の試験問題を1問ずつ分けました。問題11〜19の9問は、6年54問のうち53問がこの3つの法律です。記述式の問題44も、6年とも行政事件訴訟法か行政手続法から出ています。
条文の量は、3法を合わせても本則で約5.4万字。民法の3分の1ほどです。6週間で1周するなら、1日1,300字ほどです。
行政書士試験の問題11〜19は、毎年同じ3つの法律から出ている
行政法の5肢択一は、問題8から26までの19問です。6年ぶんを法律ごとに塗り分けると、番号の並びがほとんど動いていないことがわかります。

問題11〜13が行政手続法、14〜16が行政不服審査法、17〜19が行政事件訴訟法。3問ずつ、この順です。そのあとに国家賠償法が2問、地方自治法が3問続きます。番号ごとに数えると、次のとおりです。
| 問題番号 | 法律 | 6年で当てはまった数 | 外れた問 |
|---|---|---|---|
| 11〜13 | 行政手続法 | 17/18 | 令和7年度の問題12(個人情報保護法) |
| 14〜16 | 行政不服審査法 | 17/18 | 令和6年度の問題16(行政不服審査法と行政事件訴訟法の違いを問う1問) |
| 17〜19 | 行政事件訴訟法 | 18/18 | なし |
| 20〜21 | 国家賠償法 | 12/12 | なし |
| 22〜24 | 地方自治法 | 18/18 | なし |
| 8〜10 | 行政法の一般的な理論(行政行為・行政立法・行政裁量など) | 16/18 | 令和2年度の問題8(国家賠償)・問題10(地方自治法) |
| 25〜26 | 情報公開・公文書管理・判例の横断など | — | 年によって違う |
令和6年度の問題16は、行政不服審査法と行政事件訴訟法の違いを比べる問題です。3法の中に入れました。これを含めると、問題11〜19の54問のうち、3つの法律から外れたのは令和7年度の問題12の1問だけです。ほぼ固定と言っていい並びです。
分け方は、設問文の書き出しが「行政手続法の規定に関する」「行政事件訴訟法が定める」のように法律を名指ししていればその法律に入れ、書き出しで決まらない問題は選択肢まで読んで決めました。実施団体は法律ごとの問題数を公表していないので、この表は公表値ではありません。科目ごとの配点を同じ方法で数えた結果は行政書士の科目別の配点にあります。
3つ合わせても、条文は民法の3分の1
毎年9問前後が出るとして、読む量はどれくらいか。e-Gov法令検索で、それぞれの法律の本則(附則を除いた本体)の字数を数えました。
| 法律 | 条の数 | 本則の字数 | 択一(6年の合計) | 記述式 |
|---|---|---|---|---|
| 行政手続法 | 48 | 16,571字 | 17問 | 問題44で1回 |
| 行政不服審査法 | 87 | 24,012字 | 17問+比較1問 | — |
| 行政事件訴訟法 | 51 | 13,508字 | 18問 | 問題44で5回 |
| 民法 | 1,152 | 155,952字 | 毎年9問(問題27〜35) | 問題45・46で毎年2問 |
| 地方自治法 | 513 | 190,833字 | 21問 | — |
| 国家賠償法 | 6 | 597字 | 13問 | — |
| 3つの法律の合計 | 186 | 54,091字 | 53問(毎年8〜9問) | 6年とも |
行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法の合計は186条、約5.4万字でした。民法は1,152条で約15.6万字。地方自治法は513条で約19.1万字あります。3法を足しても、民法の3分の1ほどです。
これを1年あたりの配点に直して、条文1万字あたりで比べたのが図2です。

内訳を見ると、3法は択一で平均8.8問(約35点)、記述式で20点。合わせて約55点です。1万字あたりでは約10点になります。
民法は択一9問と記述式2問で76点。点数そのものは大きいのですが、条文が長いぶん1万字あたりは約5点です。地方自治法は1点に届きません。
もちろん、字数と勉強の手間は同じではありません。民法は事例を読んで当てはめる問題が多く、条文を読むだけでは解けない問も含まれます。
それでも差は2倍。残り6週間で「どこを読めば1問増えるか」を比べる目安としては、十分な開きです。
条文を読めば答えられる問題が、ほとんどを占める
量が少なくても、判例の知識が要るなら話は変わります。読むだけでは足りないからです。そこで、設問文に「判例」という言葉が出てくるかどうかで分けました。
| 法律 | 6年の問数 | 設問文に「判例」が出てくる | 出てこない |
|---|---|---|---|
| 行政手続法 | 17問 | 1問(「規定または判例に照らし」) | 16問 |
| 行政不服審査法(比較の1問を含む) | 18問 | 0問 | 18問 |
| 行政事件訴訟法 | 18問 | 8問(うち「判例に照らし」だけが5問) | 10問 |
| 国家賠償法 | 13問 | 13問 | 0問 |
| 地方自治法 | 21問 | 3問 | 18問 |
行政手続法と行政不服審査法の35問のうち、設問に判例が出てくるのは1問だけでした。残りはすべて条文の問題です。「規定に関する次の記述のうち」という形で、条文そのものを覚えていれば答えられます。判例集の出番は、ほぼありません。
行政事件訴訟法は18問中8問に判例が出てきます。判例だけを問う5問のテーマは、「訴えの利益」「原告適格」「抗告訴訟の対象」の3つしかありません。取消訴訟を起こせるかどうかを決める、入り口の判例です。行政事件訴訟法は、条文とこの3テーマの判例の2本立てになります。
国家賠償法は6条しかありませんが、13問すべてが判例の問題です。読んでも点にはならないので、ここは判例集か問題集の担当です。どの科目が条文型でどの科目が判例型かは、行政書士の六法・判例集は必要かで6年267問を分けています。
3法の中でも、出るところは偏っている
3法を丸ごと同じ重さで読む必要はありません。問題11〜19の53問を、設問が何について聞いているかで分けると、繰り返し出ている章がはっきりします。
| 法律 | 6年で出たテーマ | 問数 | 条文の場所 |
|---|---|---|---|
| 行政手続法 | 不利益処分(聴聞・弁明の機会の付与・理由の提示) | 6問 | 第3章(12〜31条) |
| 申請に対する処分(審査基準を含む) | 4問 | 第2章(5〜11条) | |
| 行政指導 | 2問 | 第4章(32〜36条の2) | |
| 届出・意見公募手続 | 各1問 | 37条、第6章(38〜45条) | |
| 用語の定義・努力義務など法全体 | 3問 | — | |
| 行政不服審査法 | 審査請求の手続・審理員・執行停止・裁決 | 6問 | 第2章(9〜53条) |
| 法全体から横断 | 4問 | — | |
| 再調査の請求・再審査請求 | 3問 | 第3章・第4章(54〜66条) | |
| 不作為についての審査請求 | 2問 | — | |
| 教示 | 2問 | 82条 | |
| 行政事件訴訟法との違い | 1問 | — | |
| 行政事件訴訟法 | 訴えの入り口(抗告訴訟の対象・原告適格・訴えの利益) | 7問 | 第2章第1節(9条など)と判例 |
| 取消訴訟の手続・判決・準用 | 3問 | 第2章第1節(8〜35条) | |
| 無効確認・義務付け・差止め | 3問 | 第2章第2節(36〜38条) | |
| 出訴期間 | 2問 | 14条 | |
| 条文の空欄補充・民衆訴訟と機関訴訟など | 3問 | — |
行政手続法は17問中10問が第2章と第3章、つまり5〜31条からでした。48条あるうちの27条です。1〜2週目は、ここから読み始めてください。聴聞と弁明の機会の付与だけで、6年に3回出ています。
行政事件訴訟法は、7問が「訴えの入り口」に集まっています。取消訴訟を起こせる処分か、起こせる人か、まだ起こす意味があるか。前の章で見た判例だけを問う5問も、すべてここに入ります。読み進めながら、入り口の判例だけは判例集か問題集で別に確かめてください。
行政書士試験の記述式、問題44も6年とも同じ2つの法律
記述式の行政法は毎年1問、20点です。6年ぶんの正解例を並べると、根拠の法律は2つしかありません。
| 年度 | 問われたこと | 根拠の法律 |
|---|---|---|
| 令和2 | 換地処分の無効確認訴訟 | 行政事件訴訟法 |
| 令和3 | 行政指導の中止を求める | 行政手続法 |
| 令和4 | 是正命令の義務付け訴訟 | 行政事件訴訟法 |
| 令和5 | 差止訴訟と仮の差止めの申立て | 行政事件訴訟法 |
| 令和6 | 免許処分または拒否処分の取消訴訟 | 行政事件訴訟法 |
| 令和7 | 裁決取消訴訟(裁決固有の瑕疵) | 行政事件訴訟法 |
6年のうち5回が行政事件訴訟法、1回が行政手続法です。令和4年度の正解例にある「重大な損害」や、令和5年度の「仮の差止め」は、行政事件訴訟法の条文にそのまま出てくる言葉です。令和7年度の「裁決固有の瑕疵」だけは条文に出てこない言葉で、裁決の取消しの訴えでは処分の違法を理由にできないと定めた10条2項から導かれる考え方です。択一のために条文を読み直すことが、そのまま記述式の準備にもなります。正解例18問の全体は行政書士の記述式に並べています。
6週間で1周するなら、1日1,300字
本則の約5.4万字を42日で割ると、1日約1,300字です。1周目を法律の順に読むと、次の配分になります。
| 週 | 読む法律 | 字数 | 1日あたり |
|---|---|---|---|
| 1〜2週目 | 行政手続法(1〜46条) | 16,571字 | 約1,200字 |
| 3〜4週目 | 行政不服審査法(1〜87条) | 24,012字 | 約1,700字 |
| 5週目 | 行政事件訴訟法(1〜46条) | 13,508字 | 約1,900字 |
| 6週目 | 問題11〜19を令和2〜7年度の6年ぶん解き直す | 54問 | 1日8問前後 |
最後の週に過去問を置いているのは、読んだ条文が問題11〜19の形でどう問われるかを確かめるためです。過去6年の問題は実施団体のサイトで無料で公開されています。行政法19問の問題文は1年に約1万字あり、3時間のうち何分を割くかは行政書士試験の時間配分で数えています。3時間通しの練習を日曜の午後に何回入れられるかは、行政書士の予想問題集(直前模試)で数えました。
民法と基礎知識の時間は削らない
この読み直しの時間は、ほかの科目を削って作るものではありません。民法は76点。配点では3法より大きい科目です。基礎知識には14問中6問の足切りがあります。
とくに基礎知識は、6問を下回ると法令等が満点でも不合格になります。範囲の決まっている問が令和6年度から8〜9問に増えていて、取りにいく番号は行政書士の足切りに並べました。1日1,300字は、こうした時間とは別に確保する量として見てください。
条文はどこで読むか
まずは手元の基本テキストに付いている六法を使います。多くの人は、買い足さずに済みます。主要な市販テキスト5シリーズのうち4つには、別冊の六法が付いているからです。シリーズごとの付属物は行政書士のテキストと過去問で比べています。
使っているテキストに六法が付いていない場合、e-Gov法令検索なら3つとも無料で全文を読めます。紙に書き込みながら読みたいなら、試験用の六法を1冊足すことになります。
| 書名 | 価格 | ページ数 | 購入先 |
|---|---|---|---|
| 2026年度版 行政書士試験六法(早稲田経営出版) | 4,180円 | 1,400ページ | 楽天 / Amazon |
商品ページには「本試験過去問掲載」「準用条文見出し付き」と書かれています。条文と過去の出題を同じ紙面で見られるので、問題11〜19の過去問を解き直す6週目にも使えます。
よくある質問
直前期、行政法はどこから読み直せばいいですか?
行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法の3つです。問題11〜19は、過去6年の54問中53問がこの3つの法律から出ていました。
3つの法律の条文は、どれくらいの量ですか?
3つ合わせて約5.4万字で、民法の3分の1ほどです。6週間で1周するなら、1日1,300字になります。
直前期に、民法や基礎知識の時間を削ってもいいですか?
削らないでください。行政法の3つの法律は、民法と基礎知識の時間を残したうえで、すき間の時間に読み進めます。
11月8日、問題11を開いたとき
過去6年と同じ並びなら、問題11から19までは、6週間読み直した3法の問題です。外れたのは6年で1問だけ。
この9問と記述式の問題44を足すと56点。合格基準の180点の、およそ3割です。条文を読み直した範囲がそのまま9問ぶん並んでいれば、残りの時間を民法の事例問題や、民法の記述式2問に回せます。
6週間では今年は間に合わない、と判断する人もいるはずです。その場合も、3法の条文から読み始める順番は、来年に向けた最初の一歩としてそのまま使えます。
試験問題と正解は、実施団体が公開している令和2〜7年度のものを2026年9月25日に確認しました。条文の字数は同日にe-Gov法令検索の現行法で、書籍の価格は同日に楽天ブックスとAmazonで確認しています。法令・試験の内容・価格は変わることがあります。受験の前には、実施団体の最新の案内をご確認ください。


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